「会社を設立したら、就業規則を作らなければいけませんか?」というご質問をいただくことがあります。
結論から言えば、事業所に常時10人以上のスタッフが働く場合には、就業規則を作成し労働基準監督署に届出なければなりません。それ以下の場合には作成義務はありませんが、会社の実情に合わせて、作成しておいても構いません。
- スタッフ
- 正社員、パート、アルバイトなど問わず、その事業所に在籍している人数で判断します。つまり在籍12人、常時9人でシフト制を組んでいる場合にも、作成義務のある事業所ということになります
- 事業所
- 10人のスタッフがいるかどうかの判断基準になる「事業所」ですが、これは会社全体という意味ではありません。会社全体では18人のスタッフがいる場合でも、3つの営業所で6人ずつ働いている場合には、就業規則の作成義務はありません。
作成義務がある場合の記載事項
就業規則を作成する場合(届出義務がある場合)には、少なくとも下記の事項が定められている必要があります(絶対的必要記載事項)。
| 労働時間に関すること |
|
|---|---|
| 賃金に関すること |
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| 退職に関すること |
|
この他、定めを置く場合には必ず記載しなければならない事項(相対的記載事項)には、下記のようなものがあります。
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期に関すること
- 退職手当を除く臨時の賃金等(賞与、臨時の手当等)及び最低賃金額に関すること
- 労働者の食費、作業用品費その他の負担に関すること
- 安全及び衛生に関すること
- 職業訓練に関すること
- 災害補償及び業務外の負傷や病気の扶助に関すること
- 表彰及び制裁の種類及び程度に関すること
- この外、当該事業場の労働者すべてに適用される定めをする場合においては、これに関すること
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