このエントリーをはてなブックマークに追加

就業規則が必要になる場合

税務と労務

  • 社会保険労務士 木村満
  • 担当する人

「会社を設立したら、就業規則を作らなければいけませんか?」というご質問をいただくことがあります。

結論から言えば、事業所に常時10人以上のスタッフが働く場合には、就業規則を作成し労働基準監督署に届出なければなりません。それ以下の場合には作成義務はありませんが、会社の実情に合わせて、作成しておいても構いません。

スタッフ
正社員、パート、アルバイトなど問わず、その事業所に在籍している人数で判断します。つまり在籍12人、常時9人でシフト制を組んでいる場合にも、作成義務のある事業所ということになります
事業所
10人のスタッフがいるかどうかの判断基準になる「事業所」ですが、これは会社全体という意味ではありません。会社全体では18人のスタッフがいる場合でも、3つの営業所で6人ずつ働いている場合には、就業規則の作成義務はありません。

作成義務がある場合の記載事項

就業規則を作成する場合(届出義務がある場合)には、少なくとも下記の事項が定められている必要があります(絶対的必要記載事項)。

労働時間に関すること
  • 始業、終業の時刻
  • 休憩時間
  • 休日
  • 休暇(年次有給休暇、育児休業、生理休暇など)
  • 交替勤務の場合は交替勤務について
賃金に関すること
  • 賃金(基本給や各手当)の決定方法
  • 賃金の計算方法
  • 賃金の支払の方法
  • 賃金の締切日
  • 賃金の支払日
  • 昇給について
退職に関すること
  • 退職、解雇、定年の事由
  • 退職、解雇、定年の際の手続き

この他、定めを置く場合には必ず記載しなければならない事項(相対的記載事項)には、下記のようなものがあります。

  1. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期に関すること
  2. 退職手当を除く臨時の賃金等(賞与、臨時の手当等)及び最低賃金額に関すること
  3. 労働者の食費、作業用品費その他の負担に関すること
  4. 安全及び衛生に関すること
  5. 職業訓練に関すること
  6. 災害補償及び業務外の負傷や病気の扶助に関すること
  7. 表彰及び制裁の種類及び程度に関すること
  8. この外、当該事業場の労働者すべてに適用される定めをする場合においては、これに関すること

専門家へのご相談を希望される方へ

当サイトでは、これから就業規則が必要になる事業所様に、起案から労働基準監督署への届出まで、作成のアドバイスを行っております(初回無料)。お気軽にお問合せ下さい。

カンパニス!ドットコム

お問合せはお電話かEメールでお気軽にどうぞ。

TEL 022- 290-3592 / FAX 022-290-3593

984-8651
仙台市若林区卸町2-15-2-5F TRUNK #18
contact@com-panis.com


ページの上に戻る