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株式会社の社会保険関係手続き

税務と労務

  • 社会保険労務士 木村満
  • 担当する人

年金保険である厚生年金保険と医療保険である健康保険のことをあわせて「社会保険」と呼んでいます。

株式会社、合同会社などの法人は社会保険に必ず入らなければならないと義務づけられているので、会社設立後は速やかに社会保険加入の手続きをする必要があります。

役員のみで従業員がいない会社でも加入義務があること(社長1人の場合でも!)に注意してください。

健康保険(政府管掌)とは

一般的に、個人事業の場合には国民健康保険に加入していると思います。法人化した後には、政府管掌の健康保険(俗に言う社会保険、社保)に加入することになります。

支払う保険料は使用者と被用者の折半(半分ずつ)になり、標準報酬月額に保険料率をかけて計算します。

厚生年金保険とは

厚生年金は国民年金の上積みの制度となっており、将来もらえる年金額は国民年金より多くなる(と説明されている)制度です。

厚生年金も健康保険と同じく、法人になったら強制的に加入しなければならない制度です。この2つは連動しているので、健康保険だけ掛けて厚生年金には入らないということは出来ません。

厚生年金の保険料も健康保険と同じく、使用者と被保険者の折半になり、標準報酬月額に保険料率をかけて計算します。

社会保険に加入した場合の保険料シミュレーション

給与額300,000円/月の場合

政府管掌健康保険、厚生年金保険それぞれの保険料額表から、法人成りして社会保険に加入した場合、毎月の保険料がどのくらいになるのかシミュレーションしてみました。

※あくまで簡易シミュレーションなので、個別の事情等によりこの計算通りになるとは限りません。実際の金額をお知りになりたい場合は、あらかじめ専門家にご相談ください。
※このシミュレーションは社会保険料のみで計算しています。各種の税金、労働保険などは入っていません。実際には、差引額から所得税、雇用保険などが差し引かれます。

  保険料 合計
税率 事業者負担 被用者負担
健康保険 9.34% 14,014円 14,014円 28,020円
厚生年金 15.704% 23,556円 23,556円 47,112円
合計 - 37,570円 37,570円 75,132円

実際に給与から差し引くのは、被用者負担分の37,570円のみなので、以下のような計算をします。

  • 差引支給額 = 300,000円(標準報酬月額)- 37,570円(被用者負担分)= 262,430円

専門家へのご相談を希望される方へ

健康保険加入によって毎月いくらくらい保険料を負担するのか、会社の実情に合った適切な報酬額の決め方など、お気軽にお問合せください。

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