株式会社などの法人を設立すると、それまで個人事業を行ってきた方の場合は、経理処理の仕方に様々な違いが出てきます。
経費になるものとならないものの区別が変わるため、この経理処理の違いを上手に使うことで節税にもなるのです。どのくらい税金の負担が変わるかのシミュレーションは「個人事業と法人の税金比較」をご覧ください。
法人と個人事業で違う経理処理で、代表的なものを見てみましょう。
所得の考え方が違う
一番大きな違いはこの「所得についての考え方」です。
個人事業の場合、トータルの売上から経費(+青色申告控除など)を差し引いた額が課税対象になります。つまり、1000万円の売上から経費400万円を除いた600万円を「所得」と考えることになります。この600万円(ー各種控除約100万円)に所得税、個人事業税、個人住民税などの税率をかけて、納める税金の額を計算します。
(例1)個人事業の場合
- 売上1000万円-経費400万円=所得600万円
- 600万円から青色申告控除、基礎控除など約100万円を除いた約500万円が課税対象になる
一方法人の場合には、社長に対する給料(役員報酬)も経費になります。
(例1)で言えば、売上から経費を除いた額を全額社長への給料(報酬)とすることで、会社に対する法人事業税がかからなくなります(600万円全額が経費になり、売上1000万円-経費1000万円=利益0円になる)。
社長は受け取った給料(報酬)が所得になるので、この600万円から給与所得控除、基礎控除を除いた額が課税対象になります。
(例2)法人の場合
- 売上1000万円-経費400万円-役員報酬600万円=利益0円
- 役員報酬600万円から給与所得控除、基礎控除など約210万円を除いた約390万円が課税対象になる
※ 分かりやすいように簡略化してあります。実際の税額計算、シミュレーションなどはあらかじめ必ず税理士など会計の専門家にご相談の上、比較してみてください。
経費の範囲が違う
経費に計上できるものとできないものの範囲が変わります。
一般的に、個人事業より法人の方が経費にできる範囲が広くなります。法人成りする場合に、会社経費にできるようになる代表的なものを上げます。
- 自分への給料(役員報酬)
- 家族への給料、アルバイト代
- 事業主の住居の家賃(一部)
- 生命保険料
- 出張旅費の日当
- 家族や事業主に対する退職金
会社と個人の財産が別れる(財布は別)
個人事業の場合は、売上から経費、税金などを差し引いたお金は基本的に自由に使っていいことになります。
一方で会社の場合は、会社のお金と個人のお金は別物として考えます。つまり、会社からもらった給料は個人のお金として自由にできますが、それ以外に会社に残っているお金はあくまでも会社のもので、社長であっても個人的な理由で使うことはできません(その逆も同じです)。
会社が資金ショートしそうになって、社長が会社にお金を入れる場合には、「個人から会社への貸付金」として処理することになります。
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