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会社の基本事項を決める

会社のつくり方

  • 行政書士 塩谷豪
  • 担当する人

次に、会社の中身を決めていきます。このサイトでは株式会社を作る場合をご説明します。

決めるべき事項に簡単な解説を付けましたので、検討のご参考になさって下さい。

商号

会社の名前です。株式会社の場合は社名の前か後ろに必ず「株式会社」と入れなければなりません。
また、同じような社名の会社がすぐ近くにあると、思わぬトラブルが発生する可能性もあるので、念のため管轄の法務局で類似商号調査をすることをお勧めします。

本店所在地

会社の所在地のことです。すでに借りる事務所などが決まっている場合には、大家さんに確認した上で本店とすればよいでしょう。自宅を本店にすることも出来ます。
本店所在地によって登記申請をする法務局の管轄が決まります。

事業目的

ここにやりたい事業を入れていきます。例えば、「1.ホームページ作成の請負業」とした場合、最後に「5.前各号に附帯する一切の事業」と入れておくことで、事業目的に幅を持たせることが出来ます。
た、設立後すぐではないが将来的にやりたい事業を入れておくことで、後々変更手続きを省くことが出来ます。

建設業、宅建業など許認可が必要な事業を行う場合には、事業目的にそれらを入れないと許認可を受けられない場合がありますので、監督官庁または専門家に事前に相談するようにしてください。

資本金

1円以上であればいくらでも構いませんが、資本金1円では現実的にすぐ債務超過になってしまうので、最低でも数万円程度の資本金は設定した方がよいでしょう。
また、営業許認可が必要な業種に関しては、資本金の額が許認可の要件になっている場合も多いので、許認可取得を前提に会社設立をお考えの際には注意が必要です。

こちらもご参考になさってみてください。
資本金の額は?上手な決め方

発起人

会社設立時の資本金を出し、株主になる方々です(必ずしも取締役等の役員にならなくても構いません)。発起人は定款に実印で押印する必要があるので、全員の印鑑証明書が必要になります。
また、発起人は株主として議決権を持つので、今後の会社運営に関しても大事な役割を果たすことになります。

役員

株式会社における取締役、監査役などを決めます。

旧商法時代には取締役は最低3名以上必要でしたが、現在は1人でも会社設立ができるようになっています。取締役が3人以上いる場合には、取締役会を設置した上で監査役を置くことも出来ます。

役員の人数、機関の設置などは登記簿に記載されるので、対外的な信用を気にされる場合は慎重に設計すると良いでしょう。

決算期

会社の場合、決算期は自分で好きな時期を選んで決めることが出来ます。

目安としては1月1日から12月31日までの年1期、4月1日から3月31日までの年1期などがありますが、事業の繁閑を元に決算期を決める方法もあります。

繁忙期に決算を迎えるのは出来るだけ避けた方がいいですよー。

現物出資の有無

現在の会社法では、500万円以下の現物を資本金として出資する手続が比較的やりやすくなっています。もし事業用の自動車などで現物出資したいものがあれば、事前に取り決めておき、目的物が正確に分かるもの(車検証など)を用意しておくようにしてください。

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