会社設立までの流れを解説します。大事なポイントは、「時間に余裕を持って計画を立てること!」です。
手続を進めるうちに、設立メンバーの意見が食い違ったり、予定通りに進まなかったり、スムーズに進まない場面が出てくることでしょう。書類書き間違えた!なんていうこともあり得ます。
ご自身で手続きされる場合、目安として手続を開始してから1ヶ月程度の時間がかかるとお考え下さい。
1. 基本事項を決める
会社を設立する上で決めなければならない基本的な事項を決めていきます。この段階でじっくり各事項や方針を決めておくと、後の手続がスムーズに進められます。
基本事項の決め方、アドバイスはこちらをご覧下さい。
→ 会社の基本事項を決める
2. 商号調査、事業目的の確認、印鑑証明書の取得など
具体的な手続に入る前に、近所に似たような商号がないか、事業目的が適当かなどを調査します。
類似商号の調査、事業目的の適否も本店所在地を管轄する法務局で出来ます。また、事業目的については、許認可が必要な業種に関して監督官庁との打合せも必要になるでしょう。
その他、出資者と取締役になる方の印鑑証明書が必要になります(出資して取締役に就任する場合には合計2通必要)。
3. 印鑑の作成
会社設立時には、一緒に会社の代表印を届け出ることになります。登記申請の際に作る書類にも押印するので、類似商号に問題がないことが分かった段階で作っちゃいましょう。
4. 定款の作成・認証
これまでに決めてきた内容を基に、定款その他の書類を作成します。
定款はつくった後、公証役場で公証人の認証を受けなければならないので、一度ご自身でつくったものを認証してもらえるかどうか、公証人の事前チェックを受けられることをお勧めします。
電子定款認証を利用することで、定款に貼らなければならない4万円分の収入印紙を節約することが出来ます。
電子定款?
現在では、これまでの紙の定款の他、CD-Rなどの電子媒体での認証も受けられるようになりました。これを電子定款と言います。
この電子定款を利用すると、定款認証時に必要な収入印紙代の4万円が不要となり、その分設立費用を節約できます。
5. 資本金の払い込み
定款の認証が終わったら、定款に記載されてるとおりピッタリの金額を出資者の名前で払い込みます。1円多くても少なくても、設立は完了しません。
よくあるご質問ですが、このときの払い込み口座は発起人の個人口座です。会社名義の口座はこの段階ではまだ作れません。(設立の登記が終わって、会社の登記簿謄本がとれるようになってからですよー)
6. 登記の申請
本店所在地を管轄する法務局に、これまで作ってきた定款、払込証明書、印鑑証明書などを揃えて登記申請します。
会社設立日は登記申請した日になり、登記簿謄本にも記載される事項なので、設立日を決めている場合には注意が必要です。土日祝日、年末年始は法務局が休みなので、会社設立日には出来ません。
7. 会社設立完了
登記申請から約1週間程度で手続きが完了します。
これで晴れて会社が成立し、登記簿謄本や代表印の印鑑証明書が取得できるようになります。会社設立手続きが完了したことを対外的に報告できるのもこの段階以降になるでしょう。
登記簿謄本はこの後の各種届出で使いますので、ご自身で必要な通数+3通くらいを目安に取得しておいて下さい。
8. 設立後の各種届出
まず会社名義の銀行口座を作りましょう。都市銀、地銀、信組など今後のお付き合いも考慮します。
その他、税務署、県税事務所、市町村役場の税務関係届出、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワークなどの労務関係届出が必要になります。
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