このエントリーをはてなブックマークに追加

資本金の額は?上手な決め方

会社のつくり方

  • 税理士 菅原栄太郎
  • 行政書士 塩谷豪
  • 担当する人

定款で定める事項のうち、特にご質問の多い「資本金の額」について、目安をご紹介します。

もちろんこちらに記載する以外の数値を使っても構いませんが、一応の目安としてお考え下さい。 こちらに挙げる以外に、ご自身の事情により決めかねる場合には、個別にご相談下さい。

自由に設定できる資本金

以前は株式会社で1000万円、有限会社で300万円の最低資本金制度があり、これ以下の会社は設立できないという規制がありました。
現在では確認会社の制度を経て、資本金の額は完全に自由化されています。1円会社などという言葉をお聞きになったことのある方も多いのではないでしょうか。

資本金1円から会社を作れると言っても、実際には設立してすぐ多額の売上があがることは稀ですから、いくらお金のかからない商売をはじめるにしても多少の資金は必要です。
また、あまりに少ない資本金で設立してしまうと、事業年度が終わった際にほんの少しの赤字が出ただけでも、即債務超過ということになり、資金繰りの面などで大きなデメリットです。

現実的には、出資できる無理のない範囲内で、ある程度まとまった金額を資本金にすべきです。

資本金の上手な決め方

ケース1:運転資金3ヶ月分を目安にする

予想される経費の3ヶ月分をベースにする考え方です。

事業計画にもよりますが、会社を立ち上げてお金が回り始めるまで早くても大体3ヶ月くらいかかることが多いようです。そうすると、売上が安定しない間の運転資金は資本金から賄うほかありません。
この基準で考えた場合の資本金は、社長の給料(正確には役員報酬ですが)を含めた1ヶ月あたりの経費が30万円程度だとすると、3ヶ月分で90万円、余裕を見て100万円程度ということになります。

もちろん広告費を多く使う予定だとか、事務所を自宅に置くから家賃はかからないなど諸事情がありますから、およそ1ヶ月にかかる経費を計算してみて、その3倍程度を目安にするという考え方です。月当たりの経費が50万円なら、×3で150万円程度という計算になります。

ケース2:許認可要件を目安にする

例えば設立する会社で建設業許可を取得したいとお考えの場合、建設業許可には自己資金の要件というものがあります。最も多い一般建設業許可では、自己資金の要件が500万円と決められており、資本金が500万円の新設会社はこの要件をクリアすることとされています。

許可が必要な業種を行おうとする場合、資本金の額が決められている場合があるので、この金額を目安にするという考え方です。

ケース3:1000万円以下で設定する

資金的に余裕があるのである程度大きい金額で、とお考えの場合でも、上限は1000万円未満で考えた方がメリットがあります。

これは消費税に関する規定で、消費税免税義務の免除という制度があるためで、資本金1000万円未満の会社は最初の2期は消費税免税事業者となることができます。資本金を1000万円以上にすると1期目から消費税が課税されますので、どうしても1000万円以上にする必要がある場合を除き、1000万円未満を一つの基準にお考え下さい。

また、資本金が1,000万円以下の場合には、法人税における交際費の定額控除限度額、法人住民税の均等割税額などの面で恩恵を受けることができます。

カンパニス!ドットコム

お問合せはお電話かEメールでお気軽にどうぞ。

TEL 022- 290-3592 / FAX 022-290-3593

984-8651
仙台市若林区卸町2-15-2-5F TRUNK #18
contact@com-panis.com


ページの上に戻る