会社の本店所在地を移転するには、「同一管轄内の移転」と「管轄外への移転」の2通りのケースがあります。
同一の管轄法務局区域内での移転の場合
法務局の管轄が変わらない移転の場合です。ちなみに仙台法務局内の各管轄はこちらから調べることが出来ます。
具体的には下記のような書類を作り、登記申請することになります。
- 登記申請書
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 別紙(OCR用紙)
株主総会が必要になる場合
定款の本店所在地に関する規定に、「当会社は本店を宮城県仙台市○○区○○1-2-3に置く」と地番まで記載されている場合には、株主総会の特別決議を経なければならないので、臨時株主総会を開催して定款変更の決議をしなければなりません。
株主総会が必要ない場合
上記の定款の記載が、「当会社の本店は宮城県仙台市に置く」という記載で、最小行政区までで止まっている場合には、定款変更が必要ないため、臨時株主総会の開催も議事録の添付も必要ありません。
取締役会を置いていない場合
3名以上の取締役と監査役を置く場合には取締役会を設置することができますが、現在では取締役1名から会社が設立できるため、取締役会を設置していないケースが多くなっています(「取締役会非設置会社」と言います)。
取締役会非設置会社では、取締役会議事録ではなく、「取締役の過半数の一致を証する書面」というものを作成して添付することになります。
手続きにかかる費用
- 登録免許税 30,000円
管轄外の本店移転の場合
例えば塩釜市から仙台市(又はその逆)のように、法務局の管轄区域を越えて本店移転する場合には、旧管轄と新管轄の2カ所の法務局へ本店移転の手続きをしなければなりません。具体的には、旧管轄に必要書類を全て提出することで、新管轄にも移送されることになります。
管轄外の本店移転の際の必要書類は下記の通りです。
- 登記申請書(旧管轄分)
- 株主総会議事録(旧管轄分)
- 登記申請書(新管轄分)
それぞれの登記申請書に3万円分の収入印紙を貼ります。 - 別紙(OCR用紙)
- 印鑑届書
登記申請書以外の作成書類は、基本的に同一管轄内の移転と同じですが、管轄が変われば定款変更は必ず必要になってくるので、臨時株主総会は必須になります。
また、新管轄に提出する印鑑届書を新たに作成しなければなりませんが、代表者の印鑑証明書等を添付する必要はありません。
手続きにかかる費用
- 登録免許税 60,000円
(旧管轄 30,000円+新管轄 30,000円)
代表者の住所変更が必要な場合
設立時に、自宅兼事務所のような形式で会社を設立していた場合、代表者(社長)の住所と会社の本店所在地が同じになっているケースがあります。
代表者の住所は登記事項なので、本店移転と同時に自宅も引っ越す(自宅引っ越しで本店が変わる)場合には、代表者の住所変更手続きも行うことになります。
手続きにかかる費用
- 登録免許税 10,000円
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