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取締役(代表者)を変更するには

設立後の色々

  • 行政書士 塩谷豪
  • 担当する人

取締役の就任・退任

事業を行っていると、それまでの取締役構成を変える必要が出てくることがあります。例えば、新たに取締役を増やす場合や、今いる取締役が辞める場合などです。
それぞれのケースに分けて解説していきます。

新たに就任する場合

新たに取締役が就任する場合には、株主総会を開催して新たな取締役を選任する旨を決議します。

その後、新たに就任する人が「就任承諾書」というものを会社に差し入れて、これらの書類を添付して登記申請することになります。就任承諾書には、新たに就任する人の実印で押印します。

具体的な必要書類は以下の通りになります。

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 別紙(OCR用紙)

※ 株主総会議事録に「なお、被選任者はその就任を承諾した」などの一文を入れ、実印で押印することで、就任承諾書の添付を省略することもできます。また、取締役会設置会社の場合は印鑑証明書の添付が不要です。

注意

取締役を増員する場合には、事前に定款の規定を確認する必要があります。
例えば、取締役の員数が定款で「3名以内」となっているケースで、4人目の取締役を選任する場合には、別途定款変更の株主総会決議が必要になります。取締役の員数に関する規定を以下のような条文に変更します。

第○条
当会社には、取締役5名以内を置く。

現在の取締役が退任する場合

現在取締役になっている役員が退任する場合には、辞める人が会社に対して「辞任届」というものを提出し、会社はこれを添付して登記申請することになります。

なお、辞任届に押印する印鑑は就任承諾書と違い、実印である必要はありません(認印でOK)。

具体的な必要書類は以下の通りになります。

  • 登記申請書
  • 辞任届

この他、取締役が死亡した場合や欠格事由に該当することになった場合には、他の添付書類が必要になるケースがあります。

取締役設置会社の注意点

取締役設置会社の場合、法令上取締役の員数は最低3名以上となっているため、辞任により3名以下になるケースではそのまま辞任することが出来ません(登記手続きが受付されません)。

新たな取締役を選任するか、取締役会を置かない会社(取締役会非設置会社)に定款変更する必要があります。

詳しいお手続きをお知りになりたい方は、お気軽にお問合せください。

代表者(代表取締役)を変更する場合

代表取締役が任期満了で退任した場合や、辞任した場合など、代表取締役が変更するケースには、取締役会議事録(又は取締役の互選書)などを作成し、代表取締役の就任承諾書を併せて添付します。

専門家へのご依頼を希望される方へ

当サイトでは、役員変更のお手続きを代行しています。お気軽にお問合せ下さい。

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