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確認会社の解散事由の抹消手続き

設立後の色々

  • 行政書士 塩谷豪
  • 担当する人

2003年の法改正により、いわゆる最低資本金の縛りがない「1円会社」が設立できるようになりました(確認会社)。

この確認会社制度により格段に会社設立がしやすくなり、たくさんの法人が設立されましたが、当時は設立後5年以内に本来の資本金額まで増資(株式会社1000万円、有限会社300万円)しなければならないこととされていました。

その後2006年の法改正により、この最低資本金の制度は撤廃されましたが、この法改正以前に設立された確認会社は必ず行わなければならない手続きがあります。

確認会社がしなければならない手続き

上記の確認会社にあてはまる会社は、次のいずれかの手続きを行う必要があります。

1.増資

法改正前の本来の最低資本金額まで増資できるのであれば、増資することで同時に財務体質を強化することができます。

2.解散事由の抹消

増資することが難しければ、一旦「解散事由の抹消手続き」を行います。
確認会社の登記事項には、設立後5年以内に一定金額まで増資しなければ解散する、という趣旨の一文が入っています。この規定を抹消しなければ、増資しない限り5年で解散しなければなりません。

解散事由の抹消手続き

解散事由の抹消手続きを行うには、取締役会で決議した上で登記します。具体的には下記のような書類を作り、登記申請することになります。

  • 登記申請書
  • 取締役会議事録(取締役会非設置会社は取締役決定書)

手続きにかかる費用

  • 登録免許税 30,000円

同時に商号変更をする場合

同時に商号変更をする場合有限会社の場合は、同時に株主総会を開催して商号変更を決議することで、商号変更に関する登録免許税6万円だけで商号変更と解散事由抹消の手続き両方を行えます。

専門家へのご依頼を希望される方へ

当サイトでは、確認会社の解散事由抹消のお手続きを代行しています。お気軽にお問合せ下さい。

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