会社でこれまでとは違った新分野の事業を行っていこうとする場合に、定款に記載されている事業目的を変更する必要があるケースがあります。
特に許認可を取得する場合には、事業目的に記載されているかどうかが許可基準になっている場合もあるので、注意が必要です。不安があれば変更前に許可行政庁や専門家と打合せすることをお勧めします。
事業目的に明記されていないと受けられない許認可の一例
- 建設業許可
- 宅建業免許
- 産業廃棄物関連の許可
- 古物商
など
事業目的の変更手続き
事業目的を変更するには、株主総会で定款の事業目的に関する条文の変更を決議し、議事録を添えて登記します。具体的には以下のような書類を作り、登記申請することになります。
- 登記申請書
- 株主総会議事録
- 別紙OCR用紙、またはCD-R
- 現行定款(事業目的変更後の最新版)
手続きにかかる費用
- 登録免許税 30,000円
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